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 法律相談について5回目ですーー

 弁護士にとっての法律相談ーー

 裏を返せば、弁護士に充実した相談業務をさせる方法です。

 すこし固いですが(かなり固い!)、弁護士の職務基本規程というものがあり、その29条1項には、

 「弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。」

 

 ここでのポイントは

 『依頼者から得た情報に基づき』

 にあります。

 依頼の目的を目指すにしても、依頼者の利益を最大限に確保しようとしても、情報が不足していたり、不確かであると、事件の見通しも・方針も立てられませんし、誤った対応をしてしまいかねません。

 弁護士事務所に行くのは、それはもう、緊張しますよね。

 また、うまく自分の気持ちを伝えられないのも、無理のないこと。

 早く的確に事情を伝えるためには、紛争の経緯を時間の流れで、箇条書きでも良いので書いていく。

 そして、資料があれば、その時間の経過に応じた順に揃えていけばよい。

そうすれば、面談では緊張しても、相手の事を考えてエキサイトしたって大丈夫。弁護士が事情を把握してくれます。

 限られた相談の機会に、効率よく、趣旨を伝える。これが早期の紛争解決につながります。

 弁護士に法律相談を申し込んだら、時系列で経緯をまとめて来てください、資料があれば持参してください、というのは、そのためです。

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