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 スマホを買いに行くと、受付の担当の方が、
 「これがご契約内容で、大まかにはここに書いてる通りで、宜しければご確認のサインください」

 そういわれて先日、素直にサインして、契約は成立。

 契約は、当事者双方の意思の合致が必要であることは,前回(民法改正④)書きました。

 意思の合致は、契約の内容を知った上でなければ、本当の意味で合致しているとはいえません。スマホ購入の際に詳細な契約内容までは読んでいませんから、本来の意味の意思の合致はありませんね。

 でも、消費者向けの商品・サービスの提供や、JRに乗ったりするときに、詳細な契約内容を確認していたら、世の中廻らなくなります。

 定型的な取引では、合理的な契約内容(約款)であれば、その定型約款に拘束されるということで、動いていたのですが、これまで、民法にも規定されていませんでした。

 サービスの内容が「定型のもの」といえるときに、消費者に不当な内容の取決めでなければ、その限りで、条項に合意したことにする。

 ここまでは良いでしょう。

 そこで今回の民法改正で初めて「定型約款」の規定が置かれました。

 この定型約款で契約することを合意したとされるためには(みなされる)、対面の面談の際に、意思確認したり、ウェブ上でクリックしたりで、合意とみなされます。

 鉄道・飛行機・バス等の利用では、この意思確認もありませんが、鉄道営業法などの特別法で、予め公表していれば、表示したこととなる、とされます。
 

 これも民法の「意外」でした(改正の速度が世の中のニーズにとても遅れをとっているのかもしれませんね)

 

銀座ヒラソル法律事務所 

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