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相続法改正のポイントその6です。
ポイント⑥
= 遺留分減殺請求制度がなくなり、遺留分侵害額請求へ =
改正民法(1046条1項)は、遺留分権利者は受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる、としました。
遺留分は、お金で解決することが基本になりました。
これまでは、遺産対象について、その価額の割合に応じて減殺するとされていましたから、遺留分は不動産の持分となり、応分の株式となりました。
とても権利関係を複雑にしていました。
父の株式が遺産のとき、遺留分により取得した株式で、長男・次男の間で会社の経営権争いとなることもありました。そのために事業承継対策としていろいろ考えられたのですが。。。
遺留分を請求する権利者としても、不動産の持分や、株式を持つきはないときもありますね。
裁判所の調停や裁判でも、遺留分を金銭で清算して解決することが多いわけですから、金銭支払の請求権という債権として扱うことも合理的といえそうです。
これからは、遺留分の法律相談は、弁護士から、ガラッと異なる助言がでてきそうです。
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