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相続法改正のポイントその5です。
ポイント⑤
= 親が亡くなる前10年間の甘え(特別受益)は、結局自分に返る =
親が子の生活を看るというのは、子ども頃だけでなく、子が成人してからもあることです。
結婚式の費用、養子縁組する際に託す生活資本、怪我をした、職を失った、家を買ってもらうなど・・・・・親の面倒をみるという名目で一緒に生活することで、衣食住の生計の助けを受ける、というのはよく聞きます。
これを「特別受益」といいます。
相続時だけでなく、生前の特別受益も考慮して、遺産分割しようというのは、法定相続分は実質を見てバランスもはかる必要があります、ということです。
とはいえ、何十年も前のことを言われても、資料もない、覚えていないのも普通といえます。特別受益を受けただろう、と兄に言われても、反論が難しいこともあります。
これはとくに遺留分の算定の際に、特別受益の言い合いで先鋭化するといえます。
そこで、改正民法(1044)は、相続人が被相続人から受けた贈与で、特別受益にあたるものであっても、原則として、相続開始前10年間にされたものだけを遺留分算定の財産の価額に算入する、としました。
(あとで、遺留分権利者の遺留分を害することを分っていて贈与したという場合は、例外として、10年以上前の贈与も算入します)
相続のときは、10年間に受けた親の恩は、あとで、相続人との間でも承認し合うことになります。
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