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 相続法改正のポイントその4です。

 

 ポイント④ 

   = △△の不動産を長男に相続させる 遺言だけでは足りない =

 

 父の遺言書で、「実家の家土地を相続させる」とあれば、相続する長男は、心配はありませんでした。

 次男が相続を原因として法定相続分の共有登記をして、第三者に処分しても、長男は全部相続したことを第三者に「対抗」できるとするのが、判例でしたから。

 

 でも、遺言書の内容は、不動産についていえば、第三者からは、登記がされていないと、分かりません。

 登記に共有登記がされている人の信頼が守られない、という問題があったのです。

 

 改正民法(899の2)で、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録、その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できない」とされました。

 

 つまり、早く登記をしましょう、ということになります。

 相続から何年たっても、亡くなった親の名義のままではいけませんね。

 

 

 平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

 

 今回の改正は、一部の規定を除き2019年(平成31年)7月1日から施行されます。

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