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 相続法改正のポイントその3です。

 

 ポイント③ =一人で預貯金の払戻しを受けることができる=

 葬儀代等を支払いたい。

 でも、他の相続人との話合いがスムーズにいかない。 

 

 このようなときも、預金(債権といいます)の1/3について、法定相続する割合を掛けて算出された額を上限として、一人で、金融機関から払戻しを受けることができます。

 

 相続などで揉めている最中も、遺産の葬儀代を払わなければならないですし、結局、自分のお金で立替えて支払った、ということも多いのではないでしょうか。

 家庭裁判所の審判前の保全処分という制度はありますが、民事一般の保全制度の厳格なところがあり、「共同相続人の急迫の危険を防止すること」が必要です。

 そこで、家事事件手続法の改正で、預金債権に絞っては、「他の共同相続人の利益を害さない」という要件にして、より利用しやすくしました。

  といっても「審判前の保全処分」というくらいですから、遺産分割の調停にもっていき、裁判所に目的となる事件(本案といいます)が係属していなければなりません。

 

 家裁に遺産分割の調停をしないと葬儀代の立替えなければならないというのも、「遅すぎる」感があります。

 

 そこで、払戻しが一人でできる民法改正となりました。

 

 でも、これは上限ですから、金融機関は、葬儀代支払いに必要な額や、当面の生活費額などを勘案して判断します。

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