top of page

 

 相続法改正のポイントその2です。

 

 ポイント② ==法務局に遺言書を保管して貰える==

 法務局に遺言書保管官が置かれました。

 自筆の遺言書の保管を申請すると、自筆証書遺言として要件を満たしているか「外形的」に審査の上で保管してもらえます。

 

 これまで、自筆証書遺言は裁判所で検認をしなければいけませんでした。

 手間・時間もかかります。スピーディーな相続とはなかなかなりませんでしたが、この制度で保管された遺言書は検認が不要となります。

 

 紛失の危険もありました。

 遺言書は書いたけど、見つからなければ「遺言がない」のも同じです。

  そんな不安を遺言書保管所が解決してくれます。

 

 住所のあるところ、不動産のあることろの遺言書保管所を利用できます。

 遺族の方は、これからは、遺言書保管所に遺言書が預けられていないか確認が必要となりますね。

 

 また、書いた後で、どんな内容か忘れたというときは、閲覧請求ができます。

 遺言者本人だけが閲覧請求できますので、秘密は守られます。

 保管してもらった後で、保管申請を取り消す(撤回)こともできます。

 

 施行日は2020年7月10日です。

bottom of page