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今日から、相続法改正のポイントをコメントしていきます。
ポイント① ==自筆証書遺言の作り方==
「目録」が使える
目録は、自署でなくても良い。
(「本文」自署が必要なのは変わりません)
通帳のコピー や、土地建物、マンションの登記の登記事項証明書のコピーを貼るなどしてもよいし、パソコン作成、代書でもOK、もちろん自筆でも良い。
そのかわり、目録に、遺言者の署名・捺印は必要です。
いわゆる「契印」は要件ではないし、本文で使用した印と同じである必要もありません。
これまで、遺言を自分で書きたいという相談があると、誤記の心配もあるため、細かな遺言内容をアドバイスすることが難しかったところです。
高齢の方に不動産や預金の情報を一つずつ自分で書くことを求めるのは無理でしょう。
改正によって、目録の作り方のアドバイスを受けることで、自分できめ細かな自筆証書遺言が作成できることになります。
これはいち早く実施する必要があることから、本年1月13日から施行されています。
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