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 (新)弁護士のための法律相談 ④です。

  「経済的利益とは何か―――? 委任契約・報酬契約について」

 弁護士費用はいつ支払うものなのでしょう。

 弁護士費用(事務費・裁判費用を除く)には、民事において、大きく分類して 

 ①法律相談料・・・相談がおわったら払う

 ②顧問料・・・月払いであることが多い

 ③事件着手金と報酬金

 ④裁判外手数料・・・短期の仕事なら終了後とするとか。一定の期間の仕事なら着手時、中間金、終了時。

 

 紛争事件の依頼にかかるときは、③の着手金と報酬金が弁護士費用の中身になります。

 

 経済的利益が依頼者に得られるのであれば、弁護士報酬請求する実質根拠はあるといえます。

 着手時に支払う報酬の実質的根拠は、解決までの間にも、事件に対応する利益が依頼者に得られる(認められる)からといえます。

  報酬請求できるようになることと、支払時期・方法をどうするかは別のことです。

 ・ 相手からの損害賠償金、回収金、解決金から支払う、それとも自前のお金から支払う

 ・ 一括か 分割か

 ・ 請求書が届いたら支払うのか、あるいは依頼者が法人であれば月末支払か

 ・  現金か、事件の相手方より受領した解決金からの控除か、お金代わりの絵画など動産や、不動産で支払うのか

 

 報酬請求する時期とその支払いの方法をどうするかは、依頼者に説明し、合意しておく必要があります。

 

 ●事件が1000万円を、4分割支払いで解決したというケース

 

 ・資力があり、完済が十分に想定されるときは、4分割でも、毎月末日限り250万円づつ支払われるというなら、このケースの報酬金を150万円とする合意があるとして、初回の250万円が相手方から支払われたときに報酬全額150万円をの支払いを受けることも、依頼者の意思からも不合理とはいえません。

 一方、

 ・資力に不安があり、4分割の完済まで支払に目が離せないというようなときは、短期の分割払いであったとしても、初回の250万円支払があったときに150万円の報酬の全額支払請求するのは、依頼者の意思と合致しないかもしれません。

 

 ・資力があり、完済が十分に想定されるとしても、長期の分割 たとえば毎月末日限り25万円づつの40回分割というなら、報酬150万円の支払いも、分割払いとするのも合理的ですし、相手からの支払があるごとに、その分に応じて報酬を頂くのが分かりやすい。

(もちろん、回収が想定されるなら、報酬はまとめて支払いますという依頼者もいます)

 

 いろいろ想定されますが、契約で合意すべきことです。

 当初、契約で決めていなかったのであれば、事件解決金の額・支払い方法と時期が決まる時点で、依頼者との間でも、報酬の支払い方法と時期について協議して決めておくべきでしょう。

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