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 ありそうで、なかった規定、いや、明治31年からの歴史の民法にあるべきはずの規定がこれまでありませんでした。

 今回の民法改正で初めて条文になったものがあるのです。

 契約自由の原則 法律を勉強すると最初に出てくるような原則、あたり前すぎで 民法起草者は抜かしたのか、あまり市民を自由にしたくなかったのか。


 民法521条に
『何人も、法令の特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定できる。契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。』
 契約は意思の合致で成立する、この場合の意思は申込みと承諾です。この規定もなかったのです。

 難しい法律を作る人たちにとっては、あたり前のことは、書くのが恥ずかしかったのでしょうか。
 民法522条に
『契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。』
 

 あっそうです。敷金は身近な法律用語で、生活では必需品と言えるものですが、これまで、敷金とは何かについて規定がありませんでした。

 

 新民法は ありそうでなかったものが 満載です。

銀座ヒラソル法律事務所 

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