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 ハラスメントについて3回目です。

 

 「セクシュアルハラスメント・・・セクハラとはなんでしょう」

 

 

 難しい言い回しですが――

 

 「就労の場において、

  他者を不快にさせる性的な行動や嫌がらせ、およびこれらの言動により

  相手方や周囲に屈辱感や不快感を抱かせる行為」

 とされます。

★ハラスメントの判断基準ポイント

⇒ 行為者の意図にかかわらず、その行為を受けた側が当該行為をハラスメントと感じたとき

 ~ 原則として被害者の認識にもとづく

 ただし、事業主の防止措置にも関わるので、一定の客観性が求められます。

 

★ セクハラの行為は大きく二つに分けられます

 

<対価型>
①  個人的な性的要求への服従あるいは拒否を、人事・勤務条件の決定や業務指揮に反映させる
②  職務上の指導や評価あるいは利益・不利益の与奪、人事権および業務指揮権等を条件とした性的働きかけをする

 

<環境型>
①  性的な面で不快な会話、行動をしたり、状況をつくる
②  宴会等で異性に、隣に座らせる、お酌をさせる
③  人格の評価を傷つけかねない性的表現をする、性的風評を流す

 


★ どんな点に注意すべきでしょうか
 放置はダメ。行為者の無自覚がセクハラを生み出すとして、周囲による放置が事態を深刻にする。

 セクハラ相談・報告を受けたときに、「男女の問題だからねえ…」と、会社、組織、上司として 介入しないことが、
 ←使用者として 会社が安全配慮義務違反の責任を問われる
 ← 被害者から損害賠償請求を受ける可能性がある

 

 パワハラの場合と同様に、人権尊重の意識を社内にいきわたらせること、良好な職場環境確保をすることが、会社や経営者、上司の責任とされます。

 

 事務室内に限らない、職場におけるセクハラを対象としていますが、仕事は事務室等の中に限りません。

 ですので、取引先事務所、顧客の自宅、出張先、業務で移動中の車中も含まれます。

 

 性的な言動の対象は広いです。

 性的な内容事実について、尋ねる、うわさを流す、執拗な誘い、体験談などを話す、なども含まれます。
 性的な行動の範囲も広いです。

 必要のない接触、わいせつ図画配布・掲示を含む。

 上司が労働者の腰、胸を触る、取引先で労働者にかかわる性的内容を話す、事務所内にヌードポスターを貼るなど。

 

 

 

 

 セクハラの相談窓口は、あればよいのではなく、相談しやすい部署とスタッフでなければならないことになりますね

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