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弁護士のための法律相談は少し休憩して、今日はハラスメントについてです。
「パワハラ――もしかしたら、あなたも……」
パワーハラスメントは、
“上司から部下へ”、だけでなく、“部下から上司”、”同僚間”でも起こりうることです。
どんなものがパワハラとされるのか…
罵倒、暴言・暴行、仲間外れ、仕事などの妨害、強制、プライバシーの侵害、過度なノルマ設定、精神的に追い詰める、社員旅行参加の拒絶、忘年会などに呼ばれない、仕事を与えない、など…
こうなってくると「もしかしたら…」となってきます。
こういう憶えはありませんか?
(1) 自身の責任を否定する言動をしていないか
(2) 自身の忠誠心を誇示していないか
(3) 自身を非難する者を非難したり否定していないか
(4) 机やキャビネットを叩きながら怒鳴ったりしていないか
(5) 会話の拒否や仕事を廻さないという対応をしたことはないか
(6) 実現困難な仕事を課していないか
仕事においては、ノルマのプレッシャーは大きいことです。
でも、過度の結果志向、実現困難な目標設定はパワハラの元凶となります。
上司と部下に挟まれる立場は、部下の不祥事についても責任を問われ、上司への報告を怠っただけでも、連帯責任となりえます。
今マスコミで取り上げられる政治と行政の問題も、パワハラを生む環境 の点でも重なるものがあるようです。
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