top of page

 

 弁護士のための法律相談は少し休憩して、今日はハラスメントについてです。

 

 「パワハラ――もしかしたら、あなたも……」

 

 

 パワーハラスメントは、
  “上司から部下へ”、だけでなく、“部下から上司”、”同僚間”でも起こりうることです。

 どんなものがパワハラとされるのか…


 罵倒、暴言・暴行、仲間外れ、仕事などの妨害、強制、プライバシーの侵害、過度なノルマ設定、精神的に追い詰める、社員旅行参加の拒絶、忘年会などに呼ばれない、仕事を与えない、など…

 

 こうなってくると「もしかしたら…」となってきます。

 こういう憶えはありませんか?

 

(1) 自身の責任を否定する言動をしていないか


(2) 自身の忠誠心を誇示していないか


(3) 自身を非難する者を非難したり否定していないか


(4) 机やキャビネットを叩きながら怒鳴ったりしていないか


(5) 会話の拒否や仕事を廻さないという対応をしたことはないか


(6) 実現困難な仕事を課していないか

 

 仕事においては、ノルマのプレッシャーは大きいことです。

 でも、過度の結果志向、実現困難な目標設定はパワハラの元凶となります。

 上司と部下に挟まれる立場は、部下の不祥事についても責任を問われ、上司への報告を怠っただけでも、連帯責任となりえます。

 

 今マスコミで取り上げられる政治と行政の問題も、パワハラを生む環境 の点でも重なるものがあるようです。

bottom of page