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弁護士を悩ませる相談の一つに、賃貸借の保証人になっていたが、家主から突然半年分の賃料を払えと催促がきた、というものがあります。
ハンコを押したら、ギブアップ。
月額の賃料はそれほど大きくないとしても、溜まると大変なことに。。
改正では、個人が賃貸借の保証人になる場合は、責任をおう限度額(極度額)を書面で明記しなければ、契約は無効となります。
もう一つ、個人が長期の変動する債務の保証リスクを少なくするために、契約締結から5年を超える期間の定めは、無効としました。これは、賃貸借の保証は除かれます(5年以上借りるのも普通ですから)。
知り合いに、事業上の借入れの保証人になって欲しいと頼まれて、ハンコを押してしまうということも。
一緒に事業をする仲間(取締役に入るなど)、事実上の共同事業者とはといえない者については、保証人となる契約の前1か月以内に保証人となることについての意思確認を公正証書でおこなっていなければ無効としました。
当事者の周りの人が保証を入ることで生じるトラブルが少なくなることを期待したいですね。
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