法律相談について、11回目ですーー
本日のテーマは 「依頼者の説明をよく聞き、質問に入る」
① とにかく聴く
これがなかなか難しい。相談者は 当事者 であり、なかなか冷静になれない。
法律相談の限られた時間だから、なおさら時間が気になる。
知りたいことに至らない場合は話しを遮ってしまいがち。
そうすると、当事者しか知らない重要な事柄が語られないで、終わってしまう恐れもある。
まずは、事案の概略・現状について、一通り相談者が気になっていること、重要だと思っていることを、とことん話して貰いましょう。
次は弁護士からの質問です。
② 質問をする
<感情で語る場合>
語る事実が、・・・のはずだ、・・・しかない、
と 推測、想像、決めつけがあるときは、裏付けがあるのか、確認する。
<真実のみ語る保証はない>
依頼者が虚言をもって、相談に来るわけではないとしても、必ずしも真実のみ語る保証はない。おかしな点、矛盾する点があれば指摘して、真実を引き出さなければならない。
<不利な事柄に触れたくない>
積極的に、弱みとなる部分・事実を話してくれないこともある。
相手は・・・と言っていませんか、・・・の点も言ってきていそうですが、と、弱みの部分を語らせる方向に持っていく。
<相談の事案において、依頼者の説明が通常のケースと整合していない>
事案はすべて異なる、同じ事案はありませんが、事件の種類ごとに、争点は絞られてきますし、主張の対立点なども、一定の幅のなかにあります。
つまり、別の事案であっても、かけ離れている事態にはならない。
通常のケースと事実面、主張面で大きく異なるときはそれを解明するための質問が必要です。
<相談者の解決方針を聞く>
相談者が無理な権利主張をしているときは、その主張の根拠、意思の強固さ(解決までの経過的な一時的な考えなのか、最終的な目標として考えているのか)を明らかにする。
<既にとった行動の対処が問題となるとき>
〇 すでに、当事者が行動を起こしている場合は、
・その行動をした理由
・その行動の結果に苦慮しているなら、どのように問題を修正したいのか
を明らかにする。
〇 正しい法律的知識を前提としない行動の場合は、不利な事態を招いていることもあり、詳細な聴取が必要となる。
〇 問題のある処理をしている場合は、今後の行動の自制ができる相談者かどうかを把握する。
〇 適切な対応をしている場合は、どこまでの法律の知識等を持っているかを把握する。
<紛争は相手のあることであり、相手方の人物の人柄に関することを聞く>
事件の有り様を理解し、解決までの方針決定に重要である。
質問をするときは 尋問口調 にならないように。