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 法律相談について、10回目ですーー

 今日は 弁護士と調査行為についてです。

 調査は、調査会社や探偵業の方の領分ですが、もちろん、法律や命令等、その具体的な事例である判例、さらには裁判所等での手続きの調査は、弁護士の必須のもの。

 弁護士法2条は、弁護士は法令・法律事務に精通していなければならないとしています。

 では、事実調査はどうでしょう。

 

 弁護士は探偵のプロではありませんし、テレビドラマのような真似をしたら、逆にプライバシー侵害で訴えられるかも。

 そこで、弁護士の行動と倫理をさだめる弁護士職務基本規程は、相談を受けるのも事件を受けるのも「依頼者から得た情報に基づき」行なわなければならないとしています。

 ですので、事実関係の調査は、必要・可能な限りに努めるもの、とされています(←義務ではない)

 人のあとをつけまわしたりはないですし、聴き取り調査なども、居所・所在確認で動くなどのほか、それほど多くない。

 今の時代、ネットで調査できる行政機関などの公的な情報その他正当に開示され公衆送信されている情報を収集することはあります。

 地図・気象データや取引事例データなどの行政から得られる情報は信頼性が高い。依頼者に特別調査費用を請求するまでもないネット調査は、普通に行うといえます。

 弁護士は執務にあたり、弁護士バッチをしているのが普通。

 後つけていたら、まさに不審者ですね。

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