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お仕事をしていただく代金。これは平等に権利が保障されているべき。
時効という権利を一定期間行使しないと消滅してしまうという時効制度では、これまでは仕事によって、職業差別があったのです。
もちろん権利の行使しやすさとか 、証拠があまり残っていないだろうとか、それなりの理由がありましたが。。。。。
・治療費や調剤費、請負工事の代金など、3年
・野菜や牛乳などの生産に携わる方、卸し、小売りの商人が売却した産物、商品の代金などは、2年
・ホテル代や飲食代金などは、1年
とか。
でも、1年や2年なんか、あっという間ですよ。
それを、改正後は「原則5年」にしました。逃げ得はさせないということですかね。
民法の大家の我妻栄先生が、戦後すぐに、おかしい、無産階級に対する職業差別だとしていたのが、ようやく変わるのです。。。
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