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 法定利率。民事においてはこれまで長く「5%」でした。

 銀行利率と比べて、違和感がマヒするくらい。

 これは、事故にあったときの賠償問題では、被害者に非常に不利に働いていたのです。

 事故に遭うと、損害賠償の問題となります。後遺症などをおったら、将来の働けなくなった労働能力低下分を逸失利益として請求します。

 毎年、その年分の逸失利益を年金のいように払ってもらえれば被害者としては良いのですが、支払うほうは、いっきに解決したいもの。そうするとたとえば働くことが可能な年齢期間分をまとめて逸失利益の賠償を受けることになります。

 お金を預けるときは利息を受け取る、逆に10年後の労働についての賠償を今現在に請求する場合は、利息分を控除されます。

 年5%だと、100の稼ぎが10年前に受け取るのであれば約77の受取になります。

 77万円を銀行に10年預けても、ずっと続く預金の低金利ではまったく100には及びません。

 賠償する方は、まとめて支払うほうが安く済むのです。

 これが年3%だと約85になります。いくらか改善されます。

 働き出す前の未成年のときの事故にあうと、将来の自分の賠償が制度で減らされることになりますから、改善されたとはいえそれでも、児童のときの事故は、20年後、30年後の分まで利息控除されるわけですから今後も、まだまだ、もっと法定利息を下げろと言わなければならないようですね。

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